(事業者の講ずべき措置等)
労働安全衛生法
第20条 事業者は、次の危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
1.機械、器具その他の設備(以下「機械等」という。)による危険
2.爆発性の物、発火性の物、引火性の物等による危険
3.電気、熱その他のエネルギーによる危険
と、いう法律がある。いわゆる事業主として社員を守る事への責任。
略して、【事業主責任】という。
現場で事故があった場合、この点をまずよく調べられる。けど間違いなくこの違反は事故があった場合発生する。社員を守るための当然の法律である。
労働安全衛生法規則
(接触の防止)
第百五十八条 事業者は、車両系建設機械を用いて作業を行なうときは、運転中の車両系建設機械に接触することにより労働者に危険が生ずるおそれのある箇所に、労働者を立ち入らせてはならない。ただし、誘導者を配置し、その者に当該車両系建設機械を誘導させるときは、この限りでない。
2 前項の車両系建設機械の運転者は、同項ただし書の誘導者が行なう誘導に従わなければならない。
と言う労働安全衛生法規則がある。
今回このことが原因で、新居浜労働基準監督署に是正勧告を受ける事になった。
抜き打ちはズルイとか、運が悪かったなどという人もいるが、私はそうは思わない。『良くぞ見つけてくれました。』と本気で感謝する。だって事前に判っているパトロールは、現場も綺麗にするし、ひどい時には作業を休止して見せない場合もある。これは最低と思う。
HP上で自社の悪いところを説明するのは、悪いイメージが出るから商売上良くないと考える人もいると思いますが、私はその逆。そのままで終わらせてはいけないが、我が社がすぐにどのように行動したかを記録する方がもっとも大切である。
是正勧告発令日:2010.02.24
現場にて即時、是正その後
★社内是正日
2010.02.25.18:00
定例の安全会を変更し、緊急安全是正協議会
グループ社員全員対象
★協力会を含む全体是正日
(予定)2010.02.27 13:00
年度末安全衛生大会
そして本日その大会を開催した。

悪い事は、悪いと素直に認め改める心が必要と思います。次に繋げるために。
そして、是正勧告に何故なったか、社長が直接解説をいたしました。同じ過ちを犯さないために。

大切な事は、安全のレベルを下げない事。きれいごとでなく、本音の安全の討論が必要である。

February 26, 2010 投稿者 kiyonori-t